ペットにお金は相続できない!自分の死後もペットが安心して生活するために飼い主がすべきこと

ペットにお金は相続できない!

こんにちは。福岡県宗像市の家族葬専門葬儀社の森の庵です。

当コラム、家族でお葬式では、家族葬や葬儀に関する基礎知識をわかりやすく解説しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

愛犬家Aさん
私が死んだら、犬のジロにお金を相続したい
愛猫家Bさん
私が先に亡くなってしまったら、妹に猫のミケを託したいけど、相続手続きは必要?

飼い主さんの多くはペットを飼うときに、最後まで看取る覚悟をされていると思います。

しかし、自分が先に亡くなってしまったときのことを考えている方は少ないのではないでしょうか。

今回は、飼い主さんが亡くなった後もペットが安心して余生を過ごすための相続方法を解説します。

森の庵
ペットより飼い主さんが先に亡くなってしまう可能性はゼロではありません。年齢に関係なく、万が一のために早めに備えておくことをおすすめします。

ペットの相続の相談窓口についてもご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。

ペットにお金は相続できない!生前に対策しないとどうなる?

ペットにお金は相続できない!生前に対策しないとどうなる?
飼い主さんが生前に多くの財産を残しても、ペットにお金は相続できません。

なぜならペットは法律上、モノとして扱われるので、飼い主さんの財産を受け取れないのです。

この事実に憤慨する飼い主さんもいるかもしれませんね。

でも落ち着いて考えてみてください。

もしペットに財産を託せたとしても、ペットはあなたが亡くなった後、銀行でお金を下ろすことができません。

ましてやあなたが亡くなった後、お世話する人がいなければ、ご飯を食べたり、排泄物の処理をしたりすることもできないでしょう。

ペットが安心して余生を過ごすためには、亡くなった飼い主さんの代わりに世話をしてくれる人が必要になります。

あなたの財産は、ペットに相続できませんが、あなたの代わりに世話をする人―つまり飼育者に相続できます。

具体的な方法はのちほど説明しますが、飼い主さんは元気なうちに

  • 誰にペットを託すのか
  • 財産をいくら相続するのか

を考えておきましょう。

ペットの相続対策をせずに飼い主さんが亡くなってしまった場合、ペットは行き場を失ってしまう恐れがあります。

飼い主さんの家族に引き取ってもらえればいいのですが、もし誰も引き取れなかったり、身寄りがなかったりした場合、あなたのペットは保健所に保護されます。

もし飼い主さんが亡くなったときにペットが若ければ、運よく里親が見つかるかもしれません。

しかしながら、保健所に連れられたペットのほとんどは、殺処分という悲しい運命を迎えます。

飼い主さんは万が一のことを想定して、ペットの余生を守る相続対策を今から準備しておくことをおすすめします。

ペットが安心して生活するための相続対策は?

ペットが安心して生活するための相続対策は?
ペットにお金は相続できませんが、飼育者にお金を相続できます。

ペットの相続対策は、

  • ペットを引き受けてくれる人がいる
  • ペットを引き受けてくれる人がいない

という2つのケースで方法が異なります。

ペットを引き受けてくれる人がいる ペットを引き受けてくれる人がいない
負担付遺贈 老犬・老猫ホーム
負担付死因贈与契約 商事信託
民事信託

ここからは、それぞれの相続対策方法について詳しく解説します。

ペットを引き受けてくれる人がいる場合の相続対策

ペットを引き受けてくれる人がいる場合の相続対策
ペットを引き受けてくれる人がいる場合の相続対策は次の3つです。

  • 負担付遺贈(遺言)
  • 負担付死因贈与契約
  • 民事信託

ここからは相続対策の具体的な方法について1つずつ解説します。

負担付遺贈:費用負担20万円~

負担付遺贈とは、残されたペットの世話を引き受けてもらう代わりに、飼育者に財産を渡すという方法です。

生前に、あらかじめ飼育者を決めておき、遺言書に

  • 誰が飼育者となるのか
  • 飼育者に何の財産を遺贈するのか

を明記する必要があります。

負担付遺贈をするための遺言書の作成方法は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類になります。

「自筆証書遺言」はその名の通り、飼い主さんが自ら遺言書を作成する方法です。

この場合費用は抑えられますが、遺言書の形式は厳格なため、記載ミスにより効力を失うこともあります。

また誰かに捏造(ねつぞう)されたり、隠されたりする可能性もあるので注意が必要です。

公正証書遺言とは、飼い主さんが公証人と遺言書を作成する方法になります。

証人は2人必要ですが、次に該当する人は民法974条より証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

また遺言書は、記載ミスやトラブルを避けるため弁護士や行政書士などに依頼するのが一般的です。

専門家に依頼すると、遺言書作成の費用がかかりますが、紛失や捏造・記載ミスのリスクはなくなります。

ペットの相続を遺族に確実に伝えるためには、専門家とともに作成する「公正証書遺言」がおすすめです。

負担付遺贈は相続対策の中で、最も手軽にできる手続きの1つですが、注意点もあります。

それは、飼い主さんの死後に飼育者が財産の受け取りを拒否し、ペットの飼育を放棄することが可能であることです。

飼い主さんが遺言を作った時点では飼育者がペットの引き受けを了承したものの、亡くなった後に事情が変わって、引き受けを拒否する可能性もゼロではないことを頭に入れておきましょう。

負担付死因贈与契約:費用負担100万円~

負担付死因贈与契約とは財産を贈る側と受け取る側が生前に贈与契約を交わすことです。

遺言書のみの負担付遺贈と違い、契約なのでよほどの事情がない限り撤回できません。

遺言書のみの負担付遺贈ではどうしても不安という方は、負担付死因贈与契約の手続きをするのがおすすめです。

ただし、遺言書よりも強制力はあるものの、契約書を作成するときには

  • 飼育者となる人にどれだけ遺産を残すのか
  • 飼育者に最後まで責任をもってペットを世話してもらうこと
  • 飼育者に何かあったときに誰にペットを託すのか

というように飼い主さんの死後、ペットを最後まで世話をしてもらうために飼育者としっかり協議する必要があります。

またペットを飼うには、

  • ご飯代
  • 清掃費(トイレシート)
  • 通院費
  • 介護費

などペットのライフステージに合わせてさまざまなお金が必要になります。

そのため託す財産があまりにも少ないと、ペットの飼育中に飼い主さんの財産が尽きて飼育者の負担が大きくなってしまう恐れがあります。

一方で、自分の家族以外の人と契約して、莫大な財産を残した場合、飼い主さんの死後、法定相続人(遺族の家族・親族)から遺留分減殺請求をされて、手間を煩わせることになるので、注意が必要です。

民事信託:費用負担200万円~

ペットにお金を相続することはできませんが、代わりにペットの世話を引き受けてくれる人にお金を相続できます。

しかしながら、

  • 負担付遺贈
  • 負担付死因贈与契約

の2つの方法ではペットを引き受けた人が、飼い主さんの残した財産をペットのために使用してくれるかどうか確認できません。

しかし、民事信託を利用することにより、その不安を解消することができます。

民事信託では、飼い主さん(委託者)と飼い主さんの財産を管理する人(受託者)で信託契約を結びます。

民事信託の受託者は、家族や親族にお願いするのが一般的です。

生前に契約を結ぶ方法は、負担付死因贈与契約と同じですが、信託契約の場合、

  • 信託を開始する条件
  • どのような飼育を希望するか
  • ペットの死後、葬儀方法

など細かい条件を指定できます。

さらに委託者である飼い主さんは、弁護士などの専門家を信託監督人として設置し、自分の死後に受託者が残されたペットのために適切にお金を使っているか、定期的にチェックさせることもできます。

これなら安心してペットを任せられますね。

また受託者が必ずしもペットの世話をしなければならないわけではありません。

飼い主さんが生前に決めておいた、老犬・老猫ホームにペットを預けてその費用を受託者が責任持って払うこともできます。

ただ民事信託は安心して任せられますが専門家などを信託監督人とすると、手数料がかかります。

また飼い主さんは、残されたペットが安心して生活できるくらいの財産(飼育費)を残す必要があります。

ペットを引き受けてくれる人がいない場合の相続対策

ペットを引き受けてくれる人がいない場合の相続対策
ここまでは、家族や知人などペットを引き受けてくれる人がいる場合の相続対策について解説しました。

ここからは身寄りがない、または何らかの事情で、ペットを引き取れる家族や親族がいない場合の相続対策について解説します。

  • 老犬・老猫ホームの利用
  • 商事信託(生命保険信託)

それでは1つずつ見ていきましょう。

老犬・老猫ホームの利用:費用負担250万円~

飼い主さんの死後、または病気などでペットの世話ができなくなった場合に備えて、老犬・老猫ホームを契約する方法です。

老犬・老猫ホームに引き取られたペットは、第二の我が家としてそこで余生を過ごします。

多くの老犬・老猫ホームは、ペットが亡くなるまで責任をもって手厚いサービスをしてくれます。

しかしながら、中にはお金だけ受取って、劣悪な環境でペットの世話をするホームも少なからずあるので注意が必要です。

ペットが余生を安心して過ごせる、第二の家を探すためにも飼い主さんは元気なうちに、さまざまな施設を見学しておくことをおすすめします。

商事信託(生命保険信託):費用負担500万円~

商事信託とは、飼い主さん(委託者)の財産を信託会社や信託銀行(受託者)に託し、ペットに必要なお金を管理・継承してもらう方法です。

信託会社や銀行は、委託者の財産を管理する代わりに信託報酬を受け取ります。

とはいえ、信託会社や信託銀行はあくまで飼い主さんである委託者の財産を管理するところです。

そのため、飼い主さんの死後にペットを責任もって引き受けて、老犬・老猫ホームに移送したり、里親を探したりする業者や人を別に探す必要があります。

商事信託は飼い主さんの遺産を託すのに莫大な手数料がかかるだけでなく、ペットの引受先まで探すという手間もかかるので、身寄りのない飼い主さんが選択するにはあまりにも負担が大きい相続方法でした。

そのため、多くの身寄りのない飼い主さんのペット相続対策は

  • ペットを元気なうちに老犬・老猫ホームに移送する
  • ペットの里親を探す
  • なすすべがなくペットを残して逝去

といったような選択肢しかありませんでした。

商事信託(生命保険信託)をもっと手軽に!ピーサポネットのラブポチ信託®

ペットの相続方法はいくつかありますが、いずれの方法も手間と費用がかかるため飼い主さんの負担は大きくなりがちです。

福岡県の認定NPO法人のピーサポネットでは、商事信託の生命保険信託を利用したラブポチ信託®を提供しています。

ラブポチ信託®は、煩雑な相続手続きをできるだけ省き、低価格でペットの一生涯の保障ができる仕組みとなっています。

ここからは日本初のペット看取りサービスであるラブポチ信託®について解説します。

ラブポチ信託🄬は商標登録されています

ラブポチ信託®の仕組み

ラブポチ信託®の仕組みは次のようになります。

ステップ1:ピーサポネットが提携している信託会社と信託契約を、生命保険会社と生命保険契約を結ぶ
ステップ1:ピーサポネットが提携している信託会社と信託契約を、生命保険会社と生命保険契約を結ぶ
出典:福岡市箱崎 | NPO法人 |高齢者のペットロス問題を解決

この契約を結ぶことにより、飼い主さんの死後、生命保険が信託会社・信託銀行に渡ります。

ステップ2:ピーサポネットと死因贈与契約を結ぶ
ステップ2:ピーサポネットと死因贈与契約を結ぶ

出典:福岡市箱崎 | NPO法人 |高齢者のペットロス問題を解決

死因贈与契約により、飼い主さんの亡き後、ピーサポネットが飼い主となりペットのお世話を引き受けます。

ステップ3:飼い主さんの死後、契約した生命保険料が信託会社を通してピーサポネットに支払われる
ステップ3:飼い主さんの死後、契約した生命保険料が信託会社を通してピーサポネットに支払われる出典:福岡市箱崎 | NPO法人 |高齢者のペットロス問題を解決

飼い主さんの亡き後、ピーサポネットが飼い主になり、託されたペットは提携している施設へ移送されます。

その後、ピーサポネットは信託会社・信託銀行に預けられた飼い主さんの生命保険を使って、預けたペットの飼育費を一生涯払い続けていきます。

なお、生命保険の支払料金は、60歳女性の場合、なんと月額3500円~。

このようにラブポチ信託®は、飼い主さんが商事信託を自ら契約するよりもはるかに少ない手間と費用でペットの一生涯が保障されるサービスとなっています。

ラブポチ信託®の詳細については、以下の記事にも詳しく書かれていますので、ぜひご覧ください。

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日本初のサービス!ピーサポネットのラブポチ信託

飼い主さんの死後、ラブポチ信託®を契約した場合のペット引き渡しの流れ

飼い主の死後、民事信託した場合のペット引き渡しの流れ
飼い主さんの死後、残されたペットが安心して余生を過ごすためにラブポチ信託®を利用すると安心です。

でも1つ気になるのが、ラブポチ信託®をした飼い主さんが亡くなった時、残されたペットはどのように引き取られるのでしょうか。

ここではラブポチ信託®を利用したときのペット引き渡しの流れをケース別に2つご紹介します。

ケース1:契約している信託会社・信託銀行がピーサポネットに連絡して引き取られる

ピーサポネットのラブポチ信託®では、指定された信託会社・信託銀行と契約するよう飼い主さんにお願いしています。

なぜなら、ピーサポネットと連携している信託会社・信託銀行と契約することにより、飼い主さん逝去のお知らせを速やかに受け取ることができるからです。

ピーサポネットは飼い主の亡き後、残されたペットは次のような流れで施設に移送されます。

  1. 飼い主さん逝去の連絡が信託会社または生命保険会社から届く
  2. ピーサポネットは飼い主さんの自宅の近くの提携団体にペットの引き取りを依頼
  3. 提携団体がペットを引き取る
  4. ピーサポネットがペットの移送先を選定する
  5. ペットを引き取りピーサポネットがペットを施設へ移送する

ピーサポネットは福岡県にありますが、提携しているボランティア団体や事業者は全国各地に点在しています。

そのため飼い主さんの逝去のお知らせがきたら、速やかにペットを引き取ってくれるので安心です。

さらにピーサポネットが提携しているペット施設は、2020年12月時点で全国13カ所。

いずれもピーサポネットが厳選した優良な施設ばかりなので、残されたペットは安心して余生を過ごすことができます。

ケース2:安否確認サービスで飼い主さんの状況をいち早くキャッチして引き取る

1人暮らしをされている飼い主さんの場合、孤独死のリスクが高まります。

ラブポチ信託®を契約しても飼い主さんが孤独死してしまうと、一緒に住んでいるペットが命の危機にさらされてしまいます。

飼い主さんが亡くなった後、ペットを命の危機から守るため、ピーサポネットでは1人暮らしをされている飼い主さんにオプションとして安否確認サービスをおすすめしています。

安否確認サービス

  • 毎日オートコールで指定された番号へ電話
  • 飼い主さんの安否を確認
  • 3日連続で無反応だった場合、ピーサポネットが事前登録した緊急連絡先へ連絡し、飼い主さんの自宅へ安否確認を依頼

安否確認サービスを利用してもらうことにより、ペットの長期間放置を防ぎます。

2つのケースを見てもわかるように、ピーサポネットでは契約者である飼い主さんが亡くなっても、残されたペットが安心して提携施設へ移送されるよう対策を行っています。

ペットのための相続にかかる費用は?

ペットのための相続にかかる費用は?

ペットのための相続にかかる費用は次の通りです。

相続対策 費用 備考
負担付遺贈 20万円~ 自筆すれば費用はゼロ、公正証書遺言書であれば公証役場の費用等がかかる
負担付死因贈与契約 100万円~ 証人を交えた契約書を交わすのがおすすめ。残す財産少ないと飼育費が足りなくなるので注意
民事信託 200万円~ 民事信託契約を専門家の下で行うのであれば手数料がかかる
老犬・老猫ホーム 250万円~ 基本的に10~13歳以上の犬や猫しか入所できない。
商事信託(生命保険信託) 500万円~ 基本手数料だけでも50万円超と高額な手数料がかかる。信託契約の条件に資産額を設けている会社が多い。

ここからは、ペットのための相続対策にかかる費用の詳細について1つずつ解説します。

負担付遺贈:20万円~

自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらを残すかによって費用が変わります。

自筆証書遺言は自分で作成するのでかかる費用はゼロです。

ただ管理なども全て自分でしなければならないので、捏造や紛失のリスクが高まります。

また自筆証書遺言の効力が発揮されるには、飼い主さんの死後に、家族又は親族が家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなければなりません。

そのため、相続人の手間を煩わせてしまいます。

一方で、公正証書遺言は証人(2人)とともに公証人役場で遺言書を作成します。

証人は2人必要ですが、次に該当する人は民法974条より証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

遺言書作成を専門家に依頼したときの、専門家報酬は事務所や相続する遺産の額によって異なりますが、100,000円~が相場のようです。

作成した遺言書は公証人役場で保管され、捏造や紛失のリスクがなくなります。

また公証人に支払う手数料は公証人手数料令で次のように定められています。

相続する財産の価値 公証人に払う手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円

負担付死因贈与契約:200万円~

負担付死因贈与契約とは、飼い主さんが亡くなったときにあらかじめ決めておいた飼育者に財産を贈与する契約です。

契約となるため、飼育者はよほどの事情がない限り、ペットの飼育を辞退できません。

契約書は自分で作成することもできますが、飼い主さんが亡くなった後に、飼育者がペットの世話を放棄しないよう公正証書として残しておくことをおすすめします。

公正証書手数料や専門家による契約書作成の費用がかかることは、遺言書と変わりません。

残す財産があまりにも少ないと、ペットの生存中に飼育費が足りなくなってしまう恐れもあるので注意が必要です。

民事信託:200万円~

家族や親族といえども、民事信託は契約の1つなので、弁護士や行政書士など専門家の下、契約書を作るのがおすすめです。

信託契約書作成の相場は、200,000円~となっています。

またペットを飼育する人がお金に困らないよう、十分な信託財産を残す必要があります。

さらに飼い主さんの財産を管理する受託者がちゃんとペットのために適切にお金を使っているか、定期的にチェックさせる信託監督人を付ける場合、費用はさらに上乗せされます。

信託監督人を専門家に依頼した場合、月に10,000円~、年間120,000円必要になります。

老犬・老猫ホーム:250万円~(条件あり)

基本的に老犬・老猫ホームは10~13歳以上と入所できる年齢が決まっています。

そのため、犬や猫が若いうちは契約できません。

また老犬・老猫ホームは全国各地にありますが、サービスや価格はそれぞれ違います。

費用相場は、

  • 入所費用…1,000,000円~
  • 年間飼育費…500,000円~

となかなか高額です。

老犬・老猫ホームにもよりますが生涯看てもらうもらうには、約250万円必要なので、しっかりと準備しておきましょう。

商事信託:500万円~

飼い主さんの財産の管理を家族ではなく、信託会社や信託銀行に任せる方法です。

ラブポチ信託®ではなく、飼い主さん自ら商事信託の手続きを利用すると莫大なお金がかかります。

たとえば、基本料金だけでも500,000円以上かかります。

それに毎月の信託報酬も含めると、手数料だけで1,000,000円を超えることもあります。

そのため多くの信託会社や信託銀行では、契約の条件に保有資産額を設けていることが多いそうです。

中には、資産額が1000万円以上ないと信託契約を結ばないところもありますので、どの信託会社と契約するか生前にしっかりと吟味する必要があります。

ペットのための相続はどこに相談するの?

ペットのための相続はどこに相談するの?
ペットのための相続は、弁護士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

しかしながら、弁護士や行政書士に依頼するのはハードルが高く、ペットの相続について詳しい専門家を探すのも大変です。

福岡県宗像市の家族葬専門葬儀社の森の庵では自分の死後、ペットが安心して余生を過ごせるか、不安な方のために、ペット相続に詳しい専門家をご紹介します。

まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ:自分の死後もペットが安心して生活できるようにするのも飼い主の責任

自分の死後もペットが安心して生活できるようにするのも飼い主の責任
飼い主さんの多くは、ペットを飼うときに最期まで看取る覚悟をされているかと思います。

しかしながら、万が一のことを想定して、ペットの相続を準備している方は少ないのではないでしょうか。

まとめ

  • ペットの相続対策を怠ると飼い主さんの死後、ペットの行き場がなくなる
  • 行き場を失くしたペットの多くは保健所に行き殺処分される
  • ペットの相続対策はさまざまだがいずれも費用がかかる
  • 自分の死後もペットが安心して生活できるよう早めの準備が大事

飼い主さんがペットの相続について何も準備できないまま、亡くなってしまうと大切な家族は行き場を失くしてしまう恐れがあります。

大切な家族が悲しい最期を迎えることがないよう、今からペットを飼育してくれる人やピーサポネットなどの団体を探しましょう。

>福岡県宗像市、地域No.1の家族葬専門葬儀社です。

福岡県宗像市、地域No.1の家族葬専門葬儀社です。

家族葬は、家族や親族、故⼈の親しい友⼈や知⼈など気⼼の知れた⼈たちを中⼼に⾏う⼩規模な葬儀形式で、故⼈との最後の別れを、ゆっくり過ごせるところが魅力です。近年では、約4割が家族葬を選んでいるという報告結果もある、たいへん注目の葬儀形式となっています。
家族葬専門 森の庵は皆様の思いを大切にしています。故人がどう生きてきたか、その証がお葬式だと捉えていただけたらと思っています。